印鑑登録の廃止・変更および登録証の再交付をするとき

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概要

すでに印鑑登録をしている方で、印鑑(実印)が磨滅・破損したために変更したい場合や、紛失してしまった場合、

また、印鑑登録証明書を紛失してしまった場合は、新規登録と同じ取扱いとなります。

印鑑登録を廃止したい場合には、届け出が必要となります。

なお、新島村から転出したときは、印鑑登録は抹消となります。

 

新たに印鑑登録が変更となる場合

関連する項目→「印鑑登録をするとき」

※前に使っていた印鑑登録証明書は返却してください。

 

印鑑登録を廃止したい場合

申請人

 原則として本人。

 ただし、本人が病気入院など、やむを得ない理由により申請できない場合に限り、代理人による申請ができます。

 ※代理人の場合、委任状が必要。

 

届け出先

 受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分まで

お問い合わせ先

新島村役場民生課住民年金係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線111 FAX:04992-5-1304

新島村役場式根島支所
〒100-0511 東京都新島村式根島255番地1号
電話:04992-7-0004 FAX:04992-7-0439

新島村役場若郷支所
〒100-0401 東京都新島村若郷1番4号
電話:04992-5-0181 FAX:04992-5-1572

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