○新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和45年3月28日
条例第5号
新島本村議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年新島本村条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。
議長 月額 250,000円
副議長 月額 190,000円
議員 月額 170,000円
2 報酬は、議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員には、その職についた当月分から、それぞれ支給する。
3 議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)が任期満了、辞職、失職、除名(以下「退職」という。)、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月20日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その前日)に支給する。ただし、議会が招集された月に当たっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
在職期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
3 期末手当の支給方法は、新島村職員の給与に関する条例(昭和26年新島本村条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第5条 議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、順路によりその費用弁償として旅費を支給する。
2 費用弁償は、新島村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第2号)中村長相当の旅費の額とする。
3 費用弁償の支給方法は、新島村職員の旅費に関する条例(昭和49年新島本村条例第11号)の旅費の支給方法による。
(重複支給の調整)
第6条 同一の日に2以上の職務に従事したものに対しては、費用弁償は重複してこれを支給しない。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第30号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第14号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の50」を「100分の25」と読み替えるものとする。
附則(平成12年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の40」と読み替えるものとする。
附則(平成13年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成14年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成14年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
2 平成15年3月に支給される期末手当に限り、第4条第2項中の「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。
附則(平成15年条例第20号)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第4条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計金額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年12月に期末手当が支給される議員で、同職として平成17年6月に期末手当が支給された者について、当該平成17年6月に支給された期末手当の額から、この条例の改正後の給与条例第4条第2項の規定により算定した場合における当該平成17年6月に支給すべき期末手当の額に相当する額を減じた額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる時は、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の新島村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。