空き家等対策

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全国的に空き家が増加していることに伴い、適切な管理が行われていない空き家(管理不全空家)も増加しており、防災、衛生、景観などの多くの諸問題を引き起こし、深刻な問題となっています。

そのような状況の中、国は平成27年度に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を施行し、空き家等の所有者または管理者に「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家等を適切に管理すること」を責務として定めました。

空き家・空き地等は適正な管理が行われていないと近隣の家屋や土地等に様々な悪影響を与えてしまう危険性があり、実際に被害を及ぼした場合には、所有者または管理者は管理責任を問われることもあります。

村内空き家等の所有者または管理者の方は、今後とも適正な管理に努めてくださいますようお願いいたします。

 

空家等とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいい、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。

管理不全の状態とは

  1. 建築物の倒壊等、屋根や外壁等の脱落、飛散等、擁壁等の老朽化による危険のおそれなど
  2. 排水等の流出、ごみ等の放置、不法投棄による臭気やねずみ、はえ、蚊等の発生など
  3. 窓ガラスが割れたままの放置、立木等が建築物全面を覆う程度までの繁茂など
  4. 立木の枝等が近隣の道路や家屋敷地等へのはみ出し、動物の住みつき等、不特定者の容易な侵入など

 

新島村空き家等対策協議会

 新島村では、平成28年度に「新島村空き家等対策協議会」を設置し、自治会、議会、建設業、福祉、建物・不動産関係業、消防などの関係団体の方々に委員となっていただいております。

今後、この協議会の皆様のご協力を得ながら、当村の空き家対策の計画立案、各施策の実施等を行ってまいります。

 

新島村の空き家対策施策

新島村空き家対策計画PDFファイル(1905KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204 FAX:04992-5-1304

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