のら猫について
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無責任にのら猫にエサを与えないでください
新島村では、のら猫に関する苦情や相談が多数寄せられています。無責任にエサを与えることによって、その地域に集まり、フンをしたり、庭や畑を荒らしたり、他の住民に迷惑をかけることになります。
のら猫は厳しい環境の中で生活しているため寿命は短く、交通事故や感染症により3~4年で命を落としてしまうことがほとんどです。痩せてお腹をすかせた猫が目の前にいれば、エサや水を与えて助けてあげたくなります。しかし、その猫が不妊・去勢手術をしていなければ、同じような境遇の猫が増えてしまいます。
また、エサを与えていれば自覚がなくても周りからは飼っていることと同じに見えてしまいます。近隣に被害がでれば、エサを与えている方の責任とみられてもおかしくありません。このようなトラブルを避けるためにも、のら猫にエサやりを行う場合は次のルールを必ず守ってください。
のら猫の世話をする場合のルール |
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※ 上記ルールが守れない場合は、エサやりを行わないでください。
のら猫対策について
のら猫の対策方法は色々とありますが、猫にも個体差や慣れがあるため、完全に来ないようにすることは大変難しいです。
水の入ったペットボトルを置く対策方法が有名ですが、猫もすぐ慣れてしまい、長期的な効果がありません。また、水の入ったペットボトルがレンズの役割となり、火災の原因になる可能性があるので注意してください。
忌避剤を撒いたり、庭に棘状のものを撒いたり、超音波を発生する機械を設置するなどの方法などもありますが、人や動植物に被害を与える場合がありますので、近隣の住民に迷惑のかからない範囲で行ってください。
のら猫への殺傷行為について
のら猫の被害に困っているからといって、殺傷行為は絶対にしないでください。みだりに殺傷行為を行うと「動物の愛護及び管理に関する法律」により、懲役や罰金刑に処されます。また、飼っている愛護動物(犬・猫等)にエサや水を与えず衰弱させたり、遺棄したりすると、同様に懲役や罰金刑に処されるので必ず最後まで面倒をみてください。
- 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
- 愛護動物に対し、みだりにエサや水を与えず衰弱させた者 100万円以下の罰金
- 愛護動物を遺棄した者 100万円以下の罰金
新島村役場民生課民生係
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