新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が減免となります。
保険税の減免の対象となる方
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方※下記(1)~(3)すべてに該当する方
⇒ 保険税の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について
1.事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて30%以上減少する見込みであること
2・前年の所得の合計額が1000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。
保険税の減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合(世帯の主たる生計維持の前年の合計所得金額)
・300万円以下の場合 :全部(10分の10)
・400万円以下の場合 :10分の8
・550万円以下の場合 :10分の6
・750万円以下の場合 :10分の4
・1,000万円以下の場合 :10分の2
※1 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除。
※2 非自発的失業者(会社の都合等による離職者)の方は、非自発的失業者に係る保険料軽減制度が適用になります。
計算例
1.世帯主の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割
2.世帯主の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合全部
※減免割合は「全部」ですが、世帯主の所得が占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の額となります。
3.世帯主の事業所得が0円以下であった場合→減免なし
4.世帯主、または被保険者のいずれかに所得の未申告者がいる場合→減免なし
申請の手続き
申請は国民健康保険税納税通知書が到達し、年税額を確認してから、世帯主に関する以下の書類をダウンロードし申請してください。
・対象となる世帯(1)の場合
ア.国民健康保険税減免申請書
イ.新型コロナウイルス感染症の感染を証明する書類(医師の診断書等)。診断書等の作成費用は自己負担となります。
・対象となる世帯(2)の場合
ア.国民健康保険税減免申請書
ウ.事業収入等申請書
ウの添付書類
・令和元年分確定申告書
・令和2年1月分から申請日の直近までの収入がわかる資料
・給与所得者は、令和2年1月分から申請日の直近までの給与の明細書
申請後、確認したい書類(金額)があるときは、個別に書類の提出を求めることがあります。
申請の期限
令和3年1月4日(月)※当日消印有効
減免の決定
減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。通知を受けたら、
1.全額減免の場合
申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。
※過誤納がある場合は、後日還付します。
2.一部減免(減額)の場合
減額後の納税通知書により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3.減免されない・減免額がない場合
お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
減免決定後の注意点
減免は、「申請日時点で令和2年の収入が前年より30%以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部、または一部を取り消しすることがあります。
実際に収入が減少したかどうかは翌年の申告を終えるまで(令和3年3月以降まで)町が確認することができず、そこで減免の全部が取り消しとなった場合、たとえば最大1年分の税額を1回の納期で請求することになってしまいます。
減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した場合は、お問い合わせください。
ご自身が減免の対象になっているか、詳細については民生課保険係までお問い合わせください。
新島村役場民生課保険係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線110 FAX:04992-5-1304