【新型コロナウイルス】セーフティネット保証4号及び5号の認定について
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セーフティーネット保証4号の認定について
この制度は、自然災害等の突発的事由により売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、セーフティーネット保証4号の認定を受けることで、金融機関でのセーフティーネット保障に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保障割合100%)を「利用することが可能です。
※本制度の詳細につきましては、中小企業庁HPをご覧ください。
対象の中小企業
1.新島村において1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
指定期間
令和2年2月18日~令和2年6月1日まで
認定申請から融資までの流れ
1.新島村産業観光課 観光商工係へ認定申請
2.認定書の発行(発行までに数日要します)
3.認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
4.融資実行
※新島村の認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
必要書類
1.セーフティネット4号認定申請書【2部・押印】※様式あり
2.新島村で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、事業所の所在地の記載がある直近の確定申告書の写し、土地・建物の賃貸 契約書の写しなど)【1部】
3.売上高確認表【1部・押印】※様式あり
4.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表、売上台帳など)【1部
様式のダウンロード
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.新島村長から認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
セーフティーネット5号の認定について
中小企業信用保険法の規定に基づき、このたびの新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援のため、セーフティネット保証5号について、指定業種の追加が行われました。
これに伴い、新たにセーフティネット保証5号の対象となった宿泊業や飲食業など40業種の中小企業・小規模事業者が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。
※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定対象者
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等(※)が前年同月比で5%以上減少していること
※時限的な運用緩和により、2月以降直近3か月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等でも可
(例)2月の実績と3月・4月の見込み
指定業種は経済産業省のホームページでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者一覧
指定期間
令和2年4月1日~令和2年6月30日
認定申請から融資までの流れ
1.新島村産業観光課 観光商工係へ認定申請
2.認定書の発行(発行までに数日かかります)
3.認定書を持って、金融機関へ融資の申し込み
4.融資実行
必要書類
1.セーフティネット5号認定申請書【2部・押印】
2.添付書類【1部・押印】
3.登記簿謄本の写し(法人の場合)【1部】
4.決算書の写し(法人の場合)・確定申告書の写し(個人の場合)【1部】
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
様式のダウンロード
営業形態により認定要件が異なるため、該当する要件をお選びください。
1.営んでいる事業がすべて指定業種の場合
セーフティネット4号認定申請書(イ-④) [pdf](86KB)
セーフティネット4号認定申請書(イ-④) [doc](22KB)
添付書類(イ-④) [xls](15KB)
2.営んでいる事業が指定業種と非指定業種に属し、主たる事業(※)が指定業種の場合
セーフティネット5号認定申請書(イ-⑤) [pdf](100KB)
セーフティネット5号認定申請書(イ-⑤) [doc](22KB)
添付書類(イ-⑤) [xls](20KB)
3.営んでいる事業のうち、1つ以上が指定業種の場合
セーフティネット5号認定申請書(イ-⑥) [pdf](95KB)
セーフティネット5号認定申請書(イ-⑥) [doc](23KB)
添付書類(イ-⑥) [xls(25KB)
(※)「主たる事業」とは、原則最近1年間の売上高等が最も大きい事業のこと
留意事項
1.本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2.新島村長から認定を受けたあと、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うこと が必要です。
新島村役場産業観光課観光係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線214 FAX:04992-5-1304