緊急事態措置等・感染拡大防止協力金について

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新型コロナウイルス感染防止のための東京都における緊急事態措置について施設の利用制限が要請されました。東京都では以下の該当する施設が全面的に協力いただける店舗について協力金を支給します。

施設の種類 飲食店・(居酒屋を含む)喫茶店等。ただし、宅配、テークアウトサービスは除く

遊興施設等 バー・カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗

内   容 営業時間時短を要請(営業時間は5時~20時まで。ただし、酒類の提供は11時~19時まで)

      令和3年1月8日(金)0時~2月7日(日)24時

緊急事態措置における営業時短短縮要請に全面的にご協力いただいた中小企業へ、店舗ごとに感染防止協力金を支給

期間 令和3年1月8日~2月7日まで  ※準備などが必要なため1月12日(火)からご協力となる店舗についても支給

 

上記に関する質問等についてはコールセンターを設置しています。

☎03-5388-0567 9時~19時(土日祝日含む毎日)

 

 

 

 

  

お問い合わせ先

新島村役場産業観光課観光係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0284内線214 FAX:04992-5-1304

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