新島村監査基準の策定について
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地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の成立・公布により、監査制度の充実強化を図る改正が行われました。
主な改正内容は、監査委員が監査等を行うに当たっては、監査基準に従うこととし(法第198条の3第1項)、その監査基準は各自治体の監査委員が定め(同条の4第1項)、公表しなければならないとされました(同条の4第4項)。このため、新島村監査基準を策定いたしましたので、公表いたします。
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