新島村国土強靭化地域計画の策定について

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「国土強靭化」とは

 国土強靭化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靭な国づくり・地域づくりを推進するものです。

 国は、東日本大震災において、未曾有の大災害を経験した教訓を踏まえ、今後想定される大規模自然災害等に備え、事前防災・減災と迅速な復旧復興への取組を推進するため、平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法」(平成25年12月11日法律第95号)(以下「基本法」という。)を制定し、平成26年6月に「国土強靭化基本計画」(平成26年6月3日閣議決定)を策定いたしました。

「国土強靭化地域計画」とは

 国土強靭化地域計画とは、基本法第4条において、「地方公共団体は、(中略)国土強靭化に関し、(中略)地域の状況に応じた施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する」とされ、基本法第13条では、「都道府県又は市町村は、国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、(中略)国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靭化地域計画」という。)を、国土強靭化地域計画以外の国土強靭化に係る当該都道府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる」とされています。これを受け、東京都においても平成28年1月に「東京都国土強靭化地域計画」を策定しています。

「計画の位置付け」

 本計画は、基本法第13条に基づく国土強靭化地域計画であり、当村における国土強靭化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針とします。また、当村のまちづくりの方向性を示す「新島村総合計画」や災害対策基本法に基づき策定した「新島村地域防災計画」等と整合を図るとともに、当村の分野別計画等において国土強靭化に係る指針とします。

「計画期間」

 本計画の計画期間は、令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間とします。なお、計画期間中であっても、施策の進捗や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すこととします。※計画の軽微な変更等については、毎年度の進捗状況確認の中で対応します。

 

新島村国土強靭化地域計画PDFファイル(1728KB)

お問い合わせ先

新島村役場総務課行政係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240内線104 FAX:04992-5-1304

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