東海汽船株式会社に対する国土交通省の行政処分について(令和8年10月2日時点)

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東海汽船株式会社に対する国土交通省の行政処分について

東海汽船株式会社(以下「東海汽船」)における不適切事案に対して、国土交通省関東運輸局は、令和8年10月2日付けで行政処分を行いました。
行政処分の内容は、令和8年10月9日から10月28日までの20日間、船舶を使用停止するものです。ただし、東海汽船の貨客船及び高速ジェット船の運航を各1隻ずつ認めるとともに、近隣事業者による代替運航の実施により、旅客・貨物輸送のそれぞれにおいて島民生活への影響を最小限に抑える措置が講じられます。


行政処分中期間中の運航ダイヤや予約に関する情報など、詳しくは以下のリンクをご覧ください

船舶運航事業者に対する船舶の使用停止命令について~海上運送法第17条に基づく行政処分~(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
東海汽船のお知らせ「安全運航の確保と信頼回復に向けた取組みについて」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

行政処分期間中の航路運航について

【使用停止船舶】
・橘丸
・セブンアイランド結
・セブンアイランド友

【代替運航船舶】
・さるびあ丸
・セブンアイランド大漁
・くろしお丸(伊豆諸島開発)※客船2等料金となります。
・おがさわら丸(小笠原海運)※客船2等料金となります。
 

【代替運航期間】
2026年10月9日(金)から同年10月28日(水)まで(20日間)
※10月9日(金)0:00より船舶使用停止となるため、10月8日(木)夜発便より代替運航を行います。

【代替ダイヤ】
詳細につきましては、下記時刻表をご確認ください。
なお、ご予約済みのお客様へは、当社より順次、お電話またはショートメッセージ(SMS)にて出発時間及びご利用便の変更等をご案内いたします。

旅客代替運航ダイヤ

「船舶の使用停止命令に伴う旅客代替運航ダイヤについて」(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

定時放送

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