不在者投票について
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不在者投票について
仕事や入院、重度の障害などで投票所に行くことができない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会や入院先の病院などで投票ができます。
不在者投票ができる期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで
滞在地の市区町村選挙管理委員会で投票する場合
1.投票用紙を請求します
「不在者投票請求書・宣誓書(713KB)」に必要事項を記載し、新島村選挙管理委員会に直接または郵送で投票用紙を請求してください。
※所定の用紙ではない場合でも、「選挙名」「新島村の住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」「送付先(滞在先住所)」が明記されていれば請求ができます。
※電話、FAX、メールでの請求はできません。
2.投票用紙を受け取ります
請求内容の確認が済むと新島選挙管理委員会より、投票用紙等がレターパックにて郵送されます。
※投票用紙等は開封すると投票できなくなります。開封せずに滞在先の選挙管理委員会に持参してください。(レターパックを開封することは問題ありません)
3.滞在先の選挙管理委員会に向かいます
新島村選挙管理委員会から届いた投票用紙等を持参してください。
滞在先の選挙管理委員会の所在地や不在者投票受付時間につきましては、事前に滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。
4.滞在先の選挙管理委員会で投票します
滞在先の選挙管理委員会の指示のもと投票を行ってください。
5.滞在先の選挙管理委員会から新島村選挙管理委員会に投票済みの投票用紙が郵送されます
※不在者投票は、郵送に日数がかかりますので余裕をもって請求・投票を行ってください。
指定施設(病院・老人ホームなど)で投票する場合
指定病院や指定老人ホームなど、あらかじめ不在者投票施設に指定された施設に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
1.投票用紙を請求します
施設の職員に、新島村選挙管理委員会に投票用紙を請求してもらうよう依頼してください。
2.指定施設で投票します
新島選挙管理委員会より指定施設に投票用紙等をレターパックで郵送します。
施設の指示のもと投票を行ってください。
3.指定施設からから新島村選挙管理委員会に投票済みの投票用紙が郵送されます
郵便等投票(在宅投票)
身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、一定の要件に該当する方は、自宅などで不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票を行うには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
「郵便等投票証明書」は選挙期間外でも申請できますので、新島村選挙管理委員会にお問い合わせください。
1.投票用紙を請求します
2.新島村選挙管理委員会より投票用紙等を郵送します
3.ご自宅などで投票用紙に記入します
4.新島村選挙管理委員会にご郵送ください
新島村選挙管理委員会
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0240 FAX:04992-5-1304