新島村空家バンク
空家バンクの開設について
新島村の人口は昭和60年代4,000人近くあった人口が現在では3,000人を下回り、高齢化率は30%を超えています。これと相まって人口減少による地域活力の低下は否めない状況となっております。
新島村空家バンクは地域の活性化のためにUIJターン希望者を積極的に誘致し、離島ブームのころのような活力ある新島村を再興させることを目的として開設いたしました。この取り組みを成功させるためには地域住民の皆様および島外在住の新島村出身の皆様の協力が必須条件となります。移住された方に対する住民皆様のフォローアップや現在ご使用されていない家屋(空家)の提供など、活気ある新島村を取り戻すため、皆様のご協力お願いいたします。
UIJターンとは
- Uターン:一度都会で働いた後、再び生まれ育った故郷に戻って生活すること
- Iターン:生まれ育った場所以外に移り住んで生活すること
- Jターン:一度都会で働いた後、故郷の近くに戻って生活すること
空家バンク利用の流れ
空家所有者(貸手)並びに借家利用希望者(借手)の空家バンク利用のながれについて下記の通りとなります。
空家を貸したい方
所有物件の登録申請について
空家バンクに所有の物件を掲載したい場合、下記『新島村空き家バンク登録申込書』に記載のうえ、メール若しくはFAXにて役場企画調整室までご提出願います。物件情報について確認させていただきましたら、詳細(貸出条件等)について確認のご連絡させていただきます。
提出先
役場企画調整室 FAX04992-5-1304 mail ni-soumu@poplar.ocn.ne.jp
登録の承認について
ご提出いただいた書類について、当村にて協議し、登録の可否を決定いたします。結果はメールまたはFAXにて、ご本人に通知いたします。
登録決定した場合、新島村ホームページにて募集を開始いたします。
物件交渉について
登録いただいた物件について、利用希望者から契約交渉を行いたいと依頼があった場合、所有者に契約するか判断いただき、契約する場合は新島村指定不動産業者を介して契約していただきます。
その他
空家バンクに登録される物件で、土地の所有者が異なったり、土地を共同で所有していたりする場合には、下記書類の提出が必須となります。詳しくは『空家バンク留意事項』をお読みください。また、その他質問事項については『空家バンクQ&A貸手編』をお読みください
空家を借りたい方
物件交渉について
空家利用希望者は下記『物件交渉申込書』をメールまたはFAXにてお送りいただきます。お送りいただいた書類を貸手側に確認後、新島村指定不動産業者を介して契約していただきます。
※申請が通らない場合もございますので、ご留意願います。
登録情報
空家所有者様へ
平成25年4月より役場企画調整室内に定住対策窓口を設置いたしました。
これまで、村内空家の賃貸借については貸主と借主間での信用賃貸が主流となっておりましたが、村では空家バンク開設に伴いトラブル等防止するため、新島村指定不動産業者制度を設置しました。これに伴い、貸手側・借手側双方が安心して賃貸借契約が締結できるようになりました。
空家の(賃貸・売買など)様々な質問について、指定不動産業者がご相談にのりますのでお気軽にお問合わせ下さい。
募集
島内に多くの空家が見受けられます。住居は新島村を活性化させるために必要不可欠なものです。
現在、島民及び島外移住者から空家についての問い合わせが多数寄せられております。
村においても、皆様のニーズにご対応出来る様、物件を確保するために様々な施策を検討していきます。
- 新島に空家を所有しているが、帰省の予定ない。
- 空家を貸しても良いが修繕が必要のため、検討中。
- 仏壇等があるため、空気の入れ替えなど空家を管理してくれる人を探している。
- 島民になら、貸しても良い。
上記のように空家の活用について、ご検討中の所有者の皆様、役場企画調整室までお気軽にご相談ください。
要綱
新島村指定不動産業者について
現在新島村不動産を仲介していただける不動産業者を募集しております。
詳細につきましては役場企画調整室までお問合わせください。
新島村役場企画財政課企画調整室
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0204内線204 FAX:04992-5-1304