介護保険
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概要
介護保険サービスの自己負担を少しでも軽くするため、収入に応じて介護保険料を出し合い、必要な介護保険サービスに充てようという助け合いの制度です。
介護保険サービスを利用できる方
介護保険サービスの被保険者は、第1号と第2号に区分されます。
- 第1号被保険者:65歳以上で介護が必要な状態と認定された方
- 第2号被保険者:40歳~64歳までで特定疾病(初老期における認知症、脳血管疾患等)が原因となって、介護が必要であると認定された方。
介護サービスを利用するには
(1)申請
- 役場民生課福祉介護係で、要介護(要支援)認定の申請をします。
【申請時に必要なもの】
- 介護保険被保険者証 ※第2号被保険者は健康保険被保険者証
(2)認定調査が行われ、主治医の意見書が作成されます
- 認定調査の実施…心身の状態を調べるために、本人やご家族などへ聞き取り調査が行われます
- 主治医の意見書…村から主治医へ介護を必要とする原因・疾病などについての意見書作成を依頼します。
(3)審査・判定が1次と2次で行われます
- 1次判定(コンピュータ判定)…調査票がコンピュータで分析され、要介護状態区分が判定されます。
- 2次判定(審査会判定)…市町村が任命する保健・医療・福祉の関係者から構成された介護認定審査会が、認定調査表による「1次判定」、調査員が記入する「特記事項」、主治医からの「意見書」を基に総合的に審査し、要介護区分を判定します。
(4)認定結果が通知されます
審査で決定された認定結果が通知され、心身の状態により次に分けられます。
- 要支援1、2…生活機能の維持・改善を図ることが適切な方など
- 要介護1~5…介護サービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な方など
- 非該当…要介護、要支援に該当しない方
(5)介護(予防)サービスの計画作成・利用
介護(予防)サービスの計画作成
- 要支援1、2…地域包括支援センターの職員と介護予防の目標を設定して、それを達成するためのサービスの種類や回数を設定します。
- 要介護1~5…居宅介護支援事業所のケアマネージャーとサービス計画を作成、サービスの種類や回数を決定します。
サービスの利用
サービス事業所等と契約し、介護保険での居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用します。
介護保険サービス
介護(予防)サービスの計画に基づき利用できる介護保険サービスがあります。
詳しくは、介護保険サービスの種類についてをご覧ください。
介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、収入に応じて納付いただきます。
詳しくは、介護保険料についてをご覧ください。
様式一覧
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(35KB)
- 介護保険負担限度額認定申請書(193KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(33KB)
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(65KB)
- 居宅(予防)サービス計画作成依頼書(変更)届出書(39KB)
- 要介護認定関係資料に伴う個人情報提供申請書(28KB)
- 過誤申立書(16KB)
届出が必要なとき
65歳以上の方(40歳~64歳までの要介護・要支援認定者を含む)は、次の手続きが必要です。
転入したとき | 前住所地で要介護認定を受けていた方は、要介護・要支援認定手続きを行います。転入後、14日以内に届け出てください。※前住所地で発行された介護保険受給資格証明書が必要となります。 |
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転出するとき | 介護保険被保険者証をご持参ください。要介護認定を受けている方には、新しい住所地で引き続き認定を受けるために、介護保険受給資格証明書を発行します。 |
死亡したとき | 介護保険被保険者証を返却してください。 |
氏名や住所が変わったとき | 介護保険被保険者証を提出してください。 |
新島村役場民生課福祉介護係
〒100-0402 東京都新島村本村1丁目1番1号
電話:04992-5-0243内線107 FAX:04992-5-1304