○新島村備品管理規則
平成24年12月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、村の財産である備品の出納及び管理を明確にし、その適正な供用を図ることを目的とする。
(1) 課 新島村課設置条例(昭和25年新島本村条例第21号)に規定する課、新島村議会事務局設置条例(昭和59年新島本村条例第12号)第1条に定める事務局、新島村教育委員会処務規程(昭和52年新島村教育委員会規程第3号)第2条に規定する課、新島村会計管理者の補助組織設置規則(平成22年新島村規則第6号)第1条に規定する室、新島村支所設置条例(平成4年新島村条例第19号)第1条に規定する支所、新島村国民健康保険診療所条例(昭和30年新島本村条例第10号)第1条に規定する診療所、主幹を置く担当をいう。
(2) 課長等 新島村組織規則(平成5年新島村規則第3号)第3条第1項及び第2項に定める課長、事務長、室長及び館長、主幹をいう。
(3) 供用 備品をその用途に応じて職員の使用に供することをいう。
(4) 所管換 課の間において、備品の所管を移すことをいう。
(5) 処分 備品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。
(備品管理の指導統括)
第3条 備品の管理に関する指導統括は、財産管理担当課長(以下「管財担当課長」という。)が行う。
2 管財担当課長は、備品の管理事務に関して必要あるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
(備品の分類)
第4条 備品は、その適正な供用を図るため、歳出予算で定める物品に係る経費の目的に従って分類されなければならない。したがってこの規則は、別表第1の備品として扱われる物品に適用されるものである。
(年度区分)
第5条 備品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
(備品出納員の設置)
第6条 村長は、課に備品出納員(以下「出納員」という。)を置き、課長等の職にある者をこれに充てる。ただし、特別の事由があるときは、他の職員をもって出納員にあてることができる。
2 出納員は、課に属する備品の出納及び保管に関する事務を行う。
(1) 購入又は製造の請負に係る契約を締結し取得した備品
(2) 生産品
(3) 作業、製作及び工事等により発見又は副生した備品で、村の所有に属するもの
(4) 贈与若しくは寄附又は交換により受けた備品
(5) 前各号のほか、村において受け入れるべき理由の生じた備品
(記載事項の訂正)
第8条 備品の出納保管、供用その他整理に関する帳簿、帳票及び証拠書類の記載事項は、改ざんすることができない。
2 前項の記載事項で、やむを得ない場合において訂正しようとするときは、2線を引き、その上部又は右側に正書して、削除した文字は明らかに読みうるようにしておかなければならない。
3 前項の規定により訂正したときは、訂正部分に記載者の認印を押さなければならない。
(保管の原則)
第9条 出納員は、その保管に係る備品について、常に良好な状態で供用又は処分することができるよう整理し、保管しなければならない。
(所管換)
第10条 出納員は、備品を効率的に供用するため必要があると認めるときは、関係課長等と協議のうえ、所管換をすることができる。
2 出納員は、所管換を行うときは、物品所属換部所変更通知書(様式第2号)にその旨を記載し、副村長に提出しなければならない。
(不用の決定)
第11条 出納員は、供用の必要がなくなった備品について、物品不用決定通知書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(不用品の処分)
第12条 出納員は、前条により不用の決定を受けた備品を、適切に処分しなければならない。
(備品移動の整理区分)
第13条 備品移動の整理区分は、別表第2に定めるところによる。
(備品の貸付け)
第14条 備品は、貸付けを目的とするものを除き、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 前項の規定により貸し付ける場合の貸付期間は、特別な事情のない限り1箇月を超えることができない。
3 出納員は、貸付けを行う借用人から借用願を徴収しなければならない。
4 出納員は、貸し付けた備品が適切に使用されているか監督し、目的外利用など、不適切な使用が認められるときは、貸付けを終了し、備品の返還を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
分類 | 説明 |
備品 | その性質又は形態を変えることなく長期間(おおむね1年以上)継続して使用保存でき、1品目又は1組の取得価格(取得価格が不明なもの等にあっては、市場価格を基礎として評価した価格。)が税抜き10,000円以上のもの。ただし、次の各号に該当するものはこの限りでない。 (1) 金額にかかわらず備品とするもの (ア) 机、椅子、テーブル類 (イ) 図書室等で閲覧に供する書籍類 (ウ) 性質が消耗品に属するものでも、標本陳列品として保管するもの (2) 1品目又は1組の取得価格が税抜き10,000円以上で備品とならないもの (ア) 実験、実習、調査、研究、研修会等のため消費されるもの (イ) 記念品、支給品、贈与品その他これらに類するものとして交付するもの (ウ) その他村長が定めたもの |
消耗品 | 使用することによって消費され、原形を失い、又は棄損しやすいもの。あるいは、長期間の保存使用に堪えないもの |
材料費 | 工事又は生産のために調達された材料及び生産施設等における加工用原材料 |
不用品 | 不用の決定をした物品及び事務事業の施行過程において副生した備品で、事務事業の用に供する必要のないもの |
別表第2(第13条関係)
分類 | 整理区分 | 説明 |
受入れ | 購入 | 備品を購入する場合 |
受贈 | 備品の贈与を受ける場合 | |
譲受け | 備品を譲り受ける場合(他の区分に該当しない譲り受け) | |
借受け | 備品を借り受ける場合 | |
生産 | 備品を生産する場合 | |
編入 | 公有財産を備品に編入する場合 | |
交換 | 備品を交換する場合 | |
払出し | 売払い | 備品を売り払う場合 |
交付 | 備品を交付する場合 | |
贈与 | 備品を贈与する場合 | |
譲渡 | 備品を譲渡する場合(他の区分に該当しない譲渡) | |
財産編入 | 備品を公有財産に編入する場合 | |
解体 | 備品を解体する場合 | |
廃棄 | 備品を廃棄する場合 | |
亡失 | 備品の亡失について整理する場合 | |
その他 | 貸付け | 備品を貸し付ける場合 |
所管換 | 備品の所管換をし、又は受ける場合 | |
雑件 | 備品について上記の各区分に該当しない移動がある場合 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第11条関係)