○新島村予算事務規則
昭和39年3月9日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 予算の編成(第5条―第9条)
第3章 予算の執行(第10条―第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 課 新島村課設置条例(昭和25年新島本村条例第21号)に規定する課、新島村支所設置条例(平成4年新島村条例第19号)第1条に規定する支所、新島村議会事務局設置条例(昭和59年新島本村条例第12号)第1条に規定する事務局、新島村教育委員会処務規程(昭和52年新島本村教育委員会規程第3号)第2条に規定する課、新島村会計管理者の補助組織設置規則(平成22年新島村規則第6号)第1条に規定する室、新島村国民健康保険診療所条例(昭和30年新島本村条例第10号)第1条に規定する診療所、主幹を置く担当をいう。
(2) 課長 新島村組織規則(平成5年新島村規則第3号)に定める課長、事務長、室長及び館長、主幹をいう。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第3条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条第2項に規定する別記の定めるところによる。
4 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、前3項の規定に準じて毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
(課長の協力)
第4条 課長は、予算担当課長から、財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算編成方針の通知)
第5条 予算担当課長は、村長の命を受けて、会計年度ごとに、予算の編成方針を定め各課長に通知する。
2 当初となる予算の編成方針は、前年度の12月1日までに課長に通知するものとする。
(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第1号)
(2) 継続費(補正)見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)
(5) 地方債(補正)見積書(様式第5号)
(6) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)
(7) 給与費見積書(様式第7号)
(8) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)
(9) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)
3 予算担当課長は、必要があると認めるときは、第1項の見積書にあわせて、指定する経費に係る次に掲げる附属資料の提出を求めることができる。
(1) 事業及び経費の概要とその計画(全体計画及び当該年度を含む。)
(2) 過去の事業の実績
(3) その他予算担当課長が必要と認める事項
(予算原案の決定)
第7条 予算担当課長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を調査検討して、必要のあるときは関係課長の意見を聴いて査定を行い、その結果を各課長に通知する。
2 課長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、予算担当課長に意見書を提出することができる。
4 一時借入金の借入れの最高額については、予算担当課長は、あらかじめ会計管理者と協議し、村長の決定を受けるものとする。
5 第3項の決定があったときは、予算担当課長は、速やかにその結果を各課長に通知しなければならない。
6 第4項の規定による決定があったときは、予算担当課長は、速やかにその結果を、会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算事項別明細書
(2) 給与費明細書
(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、予算の内容を明らかにするため必要と認める書類
(議決予算等の通知)
第9条 予算担当課長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、各課長に対してもその所掌する事項に係る予算を通知しなければならない。
2 議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係課長に対してその旨あわせて通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行方針)
第10条 予算担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、村長の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を各課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(予算執行計画)
第11条 課長は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の予算執行予定書(様式第11号)を作成し、予算担当課長の定める期日までに提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、村長の決定を受けるものとする。
3 予算担当課長は、前項の規定に基づいて決定された予算執行計画を直ちに各課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画の変更)
第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該課長は、前条第1項の手続に準じて、予算担当課長に変更の申出をしなければならない。
(予算執行の原則)
第13条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知に基づく各課の所管予算により行うものとする。
2 歳出予算は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、村長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(歳入の所属決定通知)
第14条 歳入予算所属決定通知は、予算担当課長が行う。
2 予算担当課長は、各課に前項の通知をしたときは、会計管理者に対しその内容を通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第15条 課長は、予算執行計画に従い毎四半期の10日前までに当該四半期の配当要求書(様式第12号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の規定にかかわらず、必要があるときは、配当要求書を臨時に提出することができる。
3 課長が前2項の配当要求書を提出するときは、歳出予算の執行状況(第1四半期のときを除く。)その他予算担当課長の指定した資料を添付しなければならない。
4 予算担当課長は、提出された配当要求書を精査し、速やかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の事由により必要があると認めるときは、村長の承認を得てその全部又は一部を配当しないことができる。
5 予算担当課長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、村長の承認を得て配当した歳出予算を減額することができる。
6 予算担当課長は、集中処理を必要とする事務に係る予算については、関係課長と協議してその処理する課に配当することができる。
7 予算担当課長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは速やかに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
8 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。
(歳入科目の新設)
第16条 課長は、歳入科目(目及び節)の新設を必要とするときは、予算担当課長に申し出なければならない。
2 予算担当課長は、前項の申出に基づき必要があると認めたときは、村長の決定を受けて科目新設の手続を行うとともに、その内容を当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(支出負担行為手続)
第17条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第18条 課長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、歳出予算流用申請書(様式第13号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、提出された歳出予算流用申請書を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。
3 予算担当課長は、歳出予算の科目の流用の決定があったときは、直ちに関係課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 課長は、執行上必要と認めたときは、第1項の規定に反しない範囲において、事業間における流用(以下「事業間流用」という。)、細節間における流用(以下「細節間流用」という。)を行うことができる。
5 課長は、前項の規定により事業間流用、細節間流用を決定したときは、直ちに予算担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第19条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第14号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当申請書を審査し、意見を付して、村長の決定を求めるものとする。
3 村長が予備費の充当を決定したときは、予算担当課長は、直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(弾力条項の適用)
第20条 課長は、新島村特別会計条例(昭和39年新島本村条例第6号)第2条に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用申請書(様式第15号)を予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項により提出された弾力条項適用申請書を速やかに審査し、必要と認めるときは当該課長に必要な資料の提出を求め、意見を付して村長の決定を求めるものとする。
3 村長が弾力条項の適用を決定したときは、予算担当課長は、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(一時借入金の借入れ)
第21条 一時借入金の借入れは、村長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第22条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越しすべき年度の5月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、予算担当課長に提出しなければならない。
2 予算担当課長は、前項により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、村長の決定を受けなければならない。
3 予算担当課長は、前項に基づく決定の結果を直ちに当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に繰越伺(様式第16号)を、予算担当課長をへて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 予算担当課長は、前項の規定により提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、村長の決定を受けるものとする。
(歳入状況の変更の報告)
第24条 課長は、国、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じあるいは生ずることが明らかとなったときには、速やかに予算担当課長に報告しなければならない。
(予算を伴う条例等)
第25条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ予算担当課長に協議しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の予算事務については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略