○新島村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例
令和5年3月17日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、新島村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、村に、新島村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 新島村情報公開条例(平成15年新島村条例第5号。以下「情報公開条例」という。)第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 新島村個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 新島村議会の個人情報の保護に関する条例(以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(情報公開条例第16条の規定により審査会に諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(新島村個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「議会」という。)をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(情報公開条例条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問庁が議会である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第12条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(新島村行政不服審査に関する条例の廃止)
第2条 新島村行政不服審査に関する条例(平成28年新島村条例第11号)は、廃止する。
(新島村情報公開条例の一部改正)
第3条 新島村情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 この条例の施行の際現に、附則第2条の規定による廃止前の新島村行政不服審査に関する条例(以下「旧行政不服審査条例」という。)第1条に規定する新島村行政不服審査会及び前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第17条第1項に規定する新島村情報公開審査会(以下これらを「旧審査会」という。)並びに新島村個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の新島村個人情報保護条例(平成15年新島村条例第6号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第28条第1項に規定する新島村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧行政不服審査条例第3条第6項及び改正前情報公開条例第17条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する旧行政不服審査条例及び改正前情報公開条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。
5 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(新島村手数料条例の一部改正)
第5条 新島村手数料条例(昭和48年新島村条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第6条 新島村特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年新島村条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略